23/07/22
こんにちは、堺市の歯科医院・医療法人堺美歯科ナカノ初芝歯科クリニックです。
今回は「インプラント治療と医療費控除」についてお話します。
医療費控除は一年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告を行うことによって治療にかかった費用の一部を課税所得から控除されます。インプラント治療は医療費控除の対象になります。ただし年末調整では対応できないので注意が必要です。
また、インプラント治療だけでなくその他の自費診療でも金やポーセレンを使用した被せ物や義歯も対象となります。ただし美容目的のものは対象外になるためホワイトニングなどは認められていません。例えば、所得額500万円の方の場合で100万円の治療費がかかった場合では27万円ほど減税されます。
計算式
一年間の医療費の合計額 ‒ 保険金などで賄われた金額 – 10 万円 = 控除される額
医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書などを確定申告に添付するか、提示することが必要です。
詳しくは最寄りの税務署へお問合せください。
医療法人 堺美歯科
ナカノ初芝歯科クリニック
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